交通事故・労働災害

交通事故

整骨院では、自賠責保険・任意保険を使用して交通事故の施術を行うことが出来ます。
保険証の提示は必要ありません。窓口負担は0円です。

※保険会社が第三者行為手続きしている場合は、保険証の提示が必要です。
※自損事故の場合、自賠責保険は適応になりません。
もし、ご自身が任意保険の人身傷害補償に加入している場合は、窓口負担泣く施術を受けることが出来ます。
ご加入の保険会社に確認してください。
交通事故にあわれた場合

1 警察へ連絡(事故証明が必要になります)
※怪我の程度によっては救急車を呼んでください。 2 加害者の確認(免許証、車検証の確認)
3 事故現場の記録
4 保険会社に連絡
5 病院を受診(診断書の発行してもらって下さい。)
6 整骨院で施術(病院と併用通院が可能です)

当院で施術したいことを保険会社へお伝えください。
※事前に保険会社から連絡がある場合→窓口負担0円
※保険会社から連絡がない場合→連絡があるまで自費でお支払いいただき、連絡があった時点で返金いたします。
交通事故後、当日・翌日は症状が出ないこともあります。
交通事故後1~2週間程度たってからの症状は、交通事故との因果関係がはっきりせず交通事故での施術が難しくなります。
症状がなくても必ず、病院は受診しましょう。

労働災害

労災保険とは、労働者が仕事中・通勤中の事故などが原因で病気やけがをした場合に保証してくれる保険です。

・通勤災害:自宅から職場までの通勤中に病気やけが、死亡した場合。
・業務災害:仕事中・仕事の休憩中・出張中等に病気やけが、死亡した場合。

仕事中や通勤中にケガをしたらすぐに会社に報告しましょう。その後労災申請の書類を作成してください。 労災保険の適用の場合は、基本的に窓口での負担はありません。

柔道整復師用の労災用紙〈療養補償給付たる療養の費用請求書〉【様式第7号(3)】もしくは、 〈療養給付たる療養の費用請求書〉【様式第16号の5(3)】に証明をもらいお持ち下さい。

書類に不備がなければ労災の適応になり、労災での施術開始となります。

〒210-0848 神奈川県川崎市川崎区京町2-24-2 1F

月〜金:10:00〜13:00
    15:00〜20:00
  土:10:00〜13:00

月〜金:10:00〜13:00
    15:00〜20:00
  土:10:00〜13:00

休診日:日曜・祝日